大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(ヤ)1 決定

高松高等裁判所昭和二六年(ラ)第三三号戸籍訂正許可申立却下の審判に対する

抗告事件について昭和二七年二月二九日同裁判所がした抗告棄却の決定に対し、申

立人から当裁判所に再審の申立があつた。当裁判所は、右再審は高松高等裁判所の

専属管轄に属するから、同裁判所に移送すべきものとし、裁判官全員の一致で次の

とおり決定する。

主 文

本件を高松高等裁判所に移送する。

昭和二九年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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